(名称)
第一条本会は「宮島弥山を守る会」と称す。
(事務局)
第二条本会の事務局は、大聖院(広島県廿日市市宮島町二一〇)内に置く。
(目的)
第三条本会は、宮島弥山を末永く後世に伝えていくことを目的とする。
(事業)
第四条本会は目的を達成するために次の事業を行う。
一、調査研究 宮島弥山の自然、建造物、古文書など様々な調査研究を実施し、宮島弥山の価値を学ぶ事業を行なう。
一、保護保全 清掃活動をはじめ宮島弥山を保護保全するための事業を行なう。
一、啓発広報 会報の発行の他、宮島弥山の価値を多くの方々に知っていただくためのイベントを企画し、実施する。
一、その他目的を達成する為の事業。
(役員)
第五条本会に、左の役員を置く。
一、会長一名
一、副会長三名
一、理事若干名
一、事務局長一名
一、監査二名
(任期)
第六条役員の任期は三年とし、再任は妨げない。
(選出)
第七条役員の選出は、左の通りとする。
一、理事は役員会において選出し、総会において承認を得る。
一、会長、副会長は役員会において選出し、総会の承認を得る。
一、事務局長は会長が委嘱する。
一、監査は、役員会において選出する。
(職務)
第八条役員は、左の職務を行う。
一、会長は本会を代表し、会を統括する。
一、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
一、理事は本会の事業並びに予算を立案し、本会の事業を推進する。
一、事務局長は会長を補佐し、庶務、会計その他の会務を担当する。
一、監査は、本会の会計事務を監査する。
(役員会、総会)
第九条役員会、総会の開催は、左の通りとする。
一、役員会は必要に応じて、会長が招集する。
一、総会は年一回を原則とするも、役員会の決定により臨時総会を開催することが出来る。
一、総会は、本会の予算決算、事業計画、その他の重要事項を審議決定する。
一、総会の成立は、会員の三分の二の出席をもって成立する。
一、総会の議決は、出席者の過半数をもって成立する。
(会計)
第十条会計は、左の通りとする。
一、本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
一、会費は役員会において審議し、総会の承認を得る。
一、本会の会計年度は、四月一日より翌年三月三十一日とする。
(会則の改変)
第十一条会則の改変は、総会の議決を要する。
(附則)
一、本会は平成二十三年四月一日より施行する。
一、本会の会則を実施するため、必要な細則を別に設けることができる。